家族に介護が必要な方が居て「一緒に出かけたいけど移動手段が無い」と悩んだことがある方もいるのではないでしょうか。
この記事では、介護タクシーに ついてその料金や利用条件、福祉タクシーとの違いについて等幅広く解説しています。
なお、ここでは介護タクシーを「介護保険が適用されるタクシー」とします。
読んでいただいた後には、ご家族やお知り合いがサービスを利用できるのかわか るようになっているでしょう。
介護タクシーとは、介助が必要な高齢者や身体が不自由な人々が外出する際に、車椅子やストレッチャーのまま乗ることができる車両のことです。
通院等の 移動手段として使われます。訪問介護の「通院等乗降介助」に該当し、利用対象者は要介護1以上等の条件があります。
介護タクシーは、家族など付き添う人がいない人に向けたサービスであるため、基本的に利用者本人だけが乗ります。介護タクシーの乗務員は、運転免許の 他に介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)等の資格が必要なので利用している間の介助を任せることができます。
介護タクシーの業者には普通のタクシー のように個人で開業している人もいれば、会社でやっているところもあります。
一つ目は、条件を満たせば介護保険が適用されるということです。後ほど介護タクシーの使用条件の部分で詳しくご説明しますが、要支援1〜2の人は介護保険は適用されませ ん。また、要介護1以上でも乗降介助を必要としない方は対象外になります。
二つ目は、通院等乗降介助の範囲です。介護タクシーを利用する際の介助は介護系の資格を持った乗務員の方がやってくれると先述しました。
車両の乗降以外には乗車前と 降車後の屋内外における介助、通院先や外出先での手続き等も含まれます。例えば、外出前後の車椅子等への移乗、通院先での手続きや支払い、薬の受け取りです。
三つ目は、利用目的です。日常生活または社会生活で必要な行為に伴う外出とされています。通院のほか、預貯金の引き出し等の銀行関係、役所での手続き、選挙への参加等 です。旅行や友人との外出といった私的な用事には利用できません。
福祉タクシーは、一般タクシー事業者が国土交通大臣の許可を受けて福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けた事業者が行う 運送を指します。
運送と言われていることからもわかるように、あくまで移動のサポートのみとなります。
福祉タクシーの乗務員は介護系の資格取得は不要で、その代わりに 乗り降り等の介助をすることができません。
そのため介護タクシーと違い、家族等介助者の同乗も可能となっています。また、介護タクシーのように目的に制限はなく、旅行や レジャーにも利用することができます。
介護タクシーの料金は、基本的に「運賃+介助料+車椅子等のレンタル料」で構成されています。介護保険はこの中の「介助料」の部分に適用され、自己負担額を抑えること ができます。
料金の計算については、普通のタクシーと同じように距離単位での方法を採用している業者が多いようです。稀に30分単位の利用時間での方法を採用している業者もあるよう なので、利用する際にはどちらか事前に確認しておくことをおすすめします。
レンタルの料金相場です。車椅子は無料〜1,500円となっており、リクライニング車椅子の場合は追加料金が発生します。ストレッチャーは4,000円〜でした。この他、酸素 吸入器等の医療機器をレンタルしている業者もあるようです。
介護タクシーには利用条件があります。介護保険が適用されるということはお金が支給されるということなので、適切な用途で利用されているかを示す必要があります。 まず「要介護1以上」です。
要介護の下には要支援1〜2があり、それらの判断基準には基本的に一人で生活できることが含まれています。対して、要介護は運動能力や 思考力の低下も含まれます。
そして「一人で公共交通機関を利用できない」ことです。
車椅子の自走が可能だとしても公共交通機関を使う際には、ある程度の運動能力や乗り換えを考慮したりと思考力が 必要になってきます。
また、家族等の介助が見込める方も介護タクシーは利用できません。 利用目的にも制限があり、病院等の受診や役所での手続き等、本人でなければならない日常生活や社会生活に必要な外出に限定されています。
介護タクシーを利用するには要介護1以上等の条件があり、目的によっては介護タクシーが利用できないことがおわかりいただけたかと思います。
また、家族が居る方は対象 にならないこともわかりました。
条件を満たせず、福祉タクシーを利用する場合は全額自己負担となります。
そうすると介護タクシーとは値段も変わってくるので利用を検討される際には業者に問い合わせてみてください。
この記事が少しでも皆さんの疑問を解消するお役に立てれば幸いです。