介護保険料は3年に1度改訂されていますが、年々値上がり傾向です。
そんな介護保険料ですが、いつから始まるかご存知でしょうか?
この記事では介護保険料の納付方法や納付額の決め方、いつから始まりいつまで払うのかを記載しました。
介護保険料に興味を持たれた方や上記について確認したい方は最後までご覧ください。
介護保険料は40歳から支払い義務が生じます。
詳しく言うと、満40歳になる前日の月が介護保険料の徴収開始月となります。 例.4月1日生まれの方は3月から介護保険料の徴収が開始されます。
4月2日生まれの方は4月から介護保険料の徴収が開始されます。 また、いつまで納付するのか疑問に思われている方もいると思います。
介護保険料の期限はなく、40歳から一生涯のお付き合いとなります。 納付方法は、40~64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1被保険者で変わってきます。
納付方法については後半でお伝えします。
介護保険料は40歳から支払い義務が生じます。
詳しく言うと、満40歳になる前日の月が介護保険料の徴収開始月となります。
例.4月1日生まれの方は3月から介護保険料の徴収が開始されます。
4月2日生まれの方は4月から介護保険料の徴収が開始されます。
また、いつまで納付するのか疑問に思われている方もいると思います。
介護保険料の期限はなく、40歳から一生涯のお付き合いとなります。
納付方法は、40~64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1被保険者で変わってきます。
納付方法については後半でお伝えします。
▽40~64歳で社会保険に加入している場合
標準報酬月額によって介護保険料が決まります。
標準報酬月額とは、毎年4~6月の給与の平均額を標準報酬月額表に当てはまる等級に応じた金額を支払う仕組みの事です。 標準報酬月額表は、都道府県や会社が加入している健康保険組合でも異なります。
▽65歳以上の場合
前年度の所得を基に算出されます。 介護保険料は市区町村で異なるため、具体的な介護保険料を知りたい場合は、お住いの市区町村のホームページで調べるか 窓口に連絡して確認を取ることをおすすめします。
納付方法も年齢により変化します。 40~64歳の社会保険に入っている方は給与や賞与から天引きされます。
65歳以上の方は年金から天引きされます。また、介護保険料は社会保険の一種ですので、自身が負担している物であれば1月1日から12月31日までの支払額を年末調整や確定申告の際に 社会保険料控除欄に記載することができます。
家族の各々が介護保険料を支払い、合計金額をまとめて世帯主が社会保険控除欄に記載することはできないので注意してください。
その他、滞納には注意して下さい。滞納すると様々なペナルティがあり、場合によっては介護サービスを受ける際、通常より経済負担が増える事があります。
支払わなくていいケースもあるのでいくつかご紹介していきます。
▽適用除外施設に住んでいる場合
身体障がい者の療養施設やハンセン病療養施設などの入所者は、介護保険料が免除されます。
▽災害等により住宅に甚大な被害を被った場合
東日本大震災のような大災害や、住宅の火災で全焼や竜巻での全壊、大規模半壊などの場合は介護保険料が数か月免除される場合がある。
▽さまざまな理由から収入が著しく下がった場合
新型コロナウイルスの影響など様々な理由によって、収入が一定程度下がった方は減免制度があります。
介護保険料は40歳から始まり生涯のお付き合いとなります。
介護保険料の納付金額は40~64歳の社会保険に加入されている方は、4~6月の給与の平均額を標準報酬月額表に当てはめ等級に応じた金額を給与や賞与から 天引きされます。
一方、65歳以上の方は前年度の所得を基に介護保険料が決まり年金から天引きされます。