介護保険被保険者証とは、介護保険サービスの利用に必要な書類。65歳になると、自動的に発行されます。
この記事では、介護保険被保険者証の概要を紹介。有効期限や更新について、また再発行の方法などをまとめました。
あなたやご家族も、介護保険サービスを利用する日がくるかもしれません。その際必要になる介護保険被保険者証について、分かりやすく紹介いたします。
目次
介護保険被保険者証とは、介護保険サービスの利用に必要な書類です。お住まいの市区町村の自治体から発行されます。
介護保険サービスとは、『公的介護保険制度』から給付されるサービス。国民は40歳になると加入が義務づけられ、毎月介護保険料を生涯にわたり納めます。
自身が要支援、または要介護の認定を受けた際は、公的介護保険制度を利用可能。その際に、介護保険被保険者証が必要となるのです。
介護保険被保険者証の見本は、各自治体のホームページなどで見ることができます。
介護保険被保険者証の発行条件は、以下の2通りになります。
介護保険サービスは、介護保険被保険者証があるだけでは受けられません。要介護認定を受ける必要があります。また、サービスの内容はケアプランを作成し決められます。
この章では、介護保険サービスの概要をご紹介。介護保険サービスを受けるための手順や、サービスの内容・費用についてまとめました。
発行された介護保険被保険者証を有効活用するために、ぜひご覧ください。
介護保険被保険者証をいつ使うかというと、介護保険サービスを受ける時です。しかし、ただ持っているだけで受けられるわけではありません。
介護保険サービスを受けるためには、『要介護認定』が必要です。手順は以下の通り。
介護保険サービスの内容は、大きく分けて『居宅サービス』『施設サービス』『地域密着型サービス』の3つです。
【居宅サービス】自宅での生活を送りながら受けられるサービス。
【施設サービス】長期的に施設に入所するサービス。
【地域密着型サービス】住み慣れた地域で生活が続けられるよう提供されるサービス。事業所と同じ市区町村に住民票がある方が利用対象です。
介護保険サービスの費用は、所得に応じて自己負担額が変わります。自己負担額は原則1割、所得状況に応じて2割もしくは3割となります。
また、要介護度に応じて介護費用の給付限度額が決定。介護度が重くなるにつれ、給付限度額もあがります。居宅サービスを利用する際、給付限度額を超えた費用は全額自己負担となります。ご注意ください。
介護保険施設を利用した場合は、基本のサービス費用の他に食費や居住費、日常生活費の負担も必要です。もしも自己負担額が高額になる場合は、所得などに応じて負担の軽減措置を受けられる場合もあります。
介護保険被保険者証の有効期限は、平成17年10月の介護保険制度の見直しにより廃止されました。しかし、要介護認定には有効期限が設けられているため、注意が必要。
要介護認定を受けている方は、更新手続きを行わないと介護保険サービスの自己負担が10割になってしまいます。要介護認定の初回の有効期限は原則6ヵ月。
ただし、市町村が必要と認めれば、短縮や延長もあります。2回目以降の有効期限は、原則12か月です。こちらも、市町村の判断により短縮や延長があります。
介護保険被保険者証は、介護認定の有効期間が終わる60日程前に、更新の案内が届きます。早めに更新手続きを行いましょう。
高齢者の心身の状態は変化していくため、要介護度も合わせて変更しなくてはいけません。そのため、定期的な更新・認定調査を必要とし、有効期限が定められているのです。
介護保険被保険者証は、お住まいの市区町村の窓口に再交付申請をすれば、再発行が可能です。
まず、窓口に行き、介護保険被保険者証を紛失した旨を伝え、再交付申請書をもらいます。自治体によっては、申請書をホームページからダウンロードできます。
再発行に必要な書類は、以下の通り。
以上の書類を揃え、窓口に申請しましょう。家族やケアマネが代行で申請する場合は、委任状や登記事項説明証、代行人の身分証明書なども必要。
申請に必要な書類は自治体によって異なります。事前に確認すると安心です。窓口で申請すると、基本的にその場で再発行してもらえます。
郵送でも申請は可能ですが、再発行までに時間を要します。また、書類に不備がある場合は返送され、再度申請が必要。さらに再発行までに時間がかかるため注意しましょう。
介護保険被保険者証の認定審査は、市区町村が行います。そのため、住所が変わる場合は介護保険被保険者証も住所変更の手続きが必要です。
しかし、介護保険被保険者証の住所変更は、転居先によって手続きの方法が違います。この章では、転居先に応じた介護保険被保険者証の住所変更方法を紹介。
「子どもと同居するために引っ越す」「施設に入所する」など、住所が変わる予定がある方はぜひご参照ください。
介護施設に入居する場合、住所地特例対象施設か確認しましょう。対象施設の場合、現住所と違う市区町村だとしても介護保険被保険者証の住所変更手続きが違います。
『住所地特例』とは、現住所である市区町村以外の対象施設に入所する場合、入所前の市区町村が引き続き保険者となる制度。
施設住所の自治体窓口に、『住所地特例適用届』を提出すれば適用されます。対象施設は以下の通りです。
住所地特例の利用を検討する際は、現住所の自治体と入居施設の自治体とで介護保険料や国民健康保険料を比較しましょう。
もし入居施設の自治体の方が安い場合は、住所変更した方が良いかもしれません。入居前に、施設に相談すると安心です。
同じ市区町村への住所変更は、介護被保険者証の住民票の転居手続きのみ必要です。住民票の手続きは、転居後14日以内に行ってください。
介護保険被保険者証は、自治体の介護保険担当窓口に提出しましょう。自治体によっては、住民票の転居届と一緒に提出するだけで新しい介護保険被保険者証を発行してくれる場合もあります。
新しい介護保険被保険者証は、その場で発行される自治体と後日自宅に郵送される自治体があります。窓口でご確認ください。
違う市区町村への住所変更は、まず現住所の自治体窓口で介護保険被保険者証の返却が必要。同時に、『資格喪失手続き』を行います。
資格喪失手続きを行うと『介護保険受給資格証』が発行されますので、移転先の自治体窓口に提出しましょう。現在の要介護区分と同じ介護保険被保険者証が、後日発行されます。
転居から14日以内に届け出を出さないと、介護保険制度を利用できません。14日を過ぎるとサービス利用費が全額自己負担となり、かつ再認定を受ける必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。
現在要介護(要支援)認定を受けていない場合は、現住所の自治体窓口に介護保険被保険者証を返却。後日、移転先の自治体から新しい介護保険被保険者証が自宅に郵送されます。
介護保険被保険者証とは、公的介護保険制度のサービスを利用するのに必要な書類。65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で国が指定する特定疾病で要介護状態となった第2号被保険者に発行されます。
介護保険被保険者証を持っているだけでは、介護保険サービスは受けられません。要介護認定を受ける必要があります。
介護保険サービスの内容は、大きく分けて『居宅サービス』『施設サービス』『地域密着型サービス』の3つ。費用は、所得に応じて1~3割が自己負担です。
介護保険被保険者証には有効期限はありませんが、要介護認定にはあります。忘れず更新手続きを行いましょう。
もしも介護保険被保険者証を紛失した場合は、お住まいの市区町村の窓口に再交付申請をすれば、再発行が可能です。また、住所変更をした場合は、変更先によって手続きが異なりますので、ご注意ください。
介護保険被保険者証は、介護が必要な方にとって助けとなる書類。有効期限による更新や、住所変更などの手続きは重要です。ぜひ記事をご参考ください。