特別養護老人ホームやショートステイなどの利用時にかかる、食費と居住費を軽減できる介護保険の負担限度額認定制度。負担限度額認定制度の対象者に発行される証明書が、負担限度額認定証です。
この記事では、負担限度額認定証の申請方法などをまとめました。また、申請時などにケアマネジャーをどのように活用するのかも紹介いたします。
あなたやご家族も、負担限度額認定証の対象者かもしれません。
目次
介護保険の負担限度額認定証とは、介護保険負担限度額認定制度の対象者に発行される証明書。特別養護老人ホームやショートステイなどの利用時にかかる、食費と居住費を軽減できる制度です。
一般的に、介護保険サービスは1~3割の自己負担で利用できます。しかし、食費と居住費は全額自己負担です。負担限度額認定証は、条件に応じて負担上限額を4段階で設定。超過した分は、介護保険から支払う仕組みです。
介護保険施設の長期入所やショートステイ利用時の自己負担額が一定額軽減されるため、メリットの大きい制度と言えます。しかし、自治体によって適用範囲や軽減額は異なる場合がありますのでご確認ください。
介護保険の負担限度額認定証で負担の減免を受けるには、所得や預貯金等の条件があります。
この章では、負担限度額認定証の交付条件を詳しく紹介いたします。条件に該当しなくては、制度の認定は受けられません。申請する前にご確認ください。
負担限度額認定証で減免を受けられる条件に、所得があります。所得条件の一つは、本人を含む世帯全員が住民税非課税だという点です。夫婦で別に暮らしていても対象となりますので、注意しましょう。
また、段階ごとに決められた他の条件は、以下の通りになります。
【第1段階】生活保護受給者、または老齢福祉年金の受給者
【第2段階】本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と所得合計金額が、合計で80万円以下
【第3段階(1)】本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と所得合計金額が、合計で80万円以上120万円以下
【第3段階(2)】本人の課税年金収入額と非課税年金収入額と所得合計金額が、合計で120万円以上
住民課税世帯は第4段階となり、負担限度額認定証の交付対象外です。
負担限度額認定証で減免が受けられる条件の二つ目は、預貯金等です。預貯金等に含まれるのは、預貯金(普通・定期)や現金、投資信託、金・銀(積み立て購入も含まれる)などや有価証券。
ローンなどの負債がある場合は、預貯金から差し引きます。負担限度額認定証の段階ごとに決められた条件は、以下の通りです。
【第1段階】本人の預貯金等の合計額が1,000万円以下(夫婦の場合は2,000万円以下)
【第2段階】本人の預貯金等の合計額が650万円以下(夫婦の場合は1,650万円以下)
【第3段階(1)】本人の預貯金等の合計額が550万円以下(夫婦の場合は1,550万円以下)
【第3段階(2)】本人の預貯金等の合計額が500万円以下(夫婦の場合は1,500万円以下)
所得の条件に記載されている『世帯全員』には、世帯分離している配偶者も含まれます。つまり、世帯分離をしていても、配偶者の場合は所得が合算されます。内縁関係でも配偶者の対象となりますので、注意しましょう。
本人と配偶者を含む世帯が住民税非課税でなければ、負担限度額認定証の交付対象になりません。しかし、本人や世帯員が住民税課税世帯で交付対象外になったとしても、特例軽減措置に該当する場合があります。世帯員が介護保険施設に入所(ショートステイは含まない)し、以下の条件を満たせば対象です。
介護保険の負担限度額認定証は、必要書類を揃えてお住まいの市区町村の介護保険課に申請します。
この章では、申請に必要な書類と手順についてまとめました。負担限度額認定証の申請をお考えの方は、ぜひご参考ください。
介護保険の負担限度額認定証の申請に必要な書類は、以下の通りです。
介護保険負担限度額認定証申請書と同意書は、自治体のホームページでダウンロード、または郵送で受け取り可能。同意書とは、課税状況や預貯金等の財産について、本人や金融機関等が自治体に報告を求められることに同意する書類です。
申請書類は自治体によって異なる場合があります。事前にお住まいの市区町村やケアマネジャーにお問い合わせください。
介護保険の負担限度額認定証の申請書類が揃ったら、お住まいの市区町村の介護保険課に提出します。提出は、窓口に持ち込みか郵送が可能です。もしも介護保険施設に入所している場合は、施設の担当者に代理申請してもらえる場合があります。ご利用中の施設にご確認ください。
提出書類に不備が無ければ、申請後1週間ほどで自宅に結果通知が届きます。負担限度額認定制度の条件を満たし、第1~3段階に該当した場合は認定証を交付。第4段階に該当し、認定証が交付されない場合はその旨が通知されます。
負担限度額認定証は、申請しなければ負担の減免を受けることはできません。ケアマネジャーに負担限度額認定証が利用できそうか、相談すると良いでしょう。
介護保険の負担限度額認定証を申請する際の注意点は、以下の通りです。
また、負担限度額認定証は、減免を受けるために必ずケアマネジャーや利用している施設に提示してください。
介護保険の負担限度額認定証で減免が受けられる介護施設は、特別養護老人ホームなどがあります。有料老人ホームや通所介護(デイサービス)などは減免の対象となりませんので、注意が必要です。
負担の減免が受けられるよう、対象施設を事前に知っておくと安心でしょう。
この章では、介護保険の負担限度額認定証を利用できる介護施設4つを、詳しくご紹介いたします。
介護保険の負担限度額認定証で負担の減免を受けられる施設に、特別養護老人ホームがあります。
特別養護老人ホームとは、常時介護を必要とする方に、食事や入浴などの介護や機能訓練などを提供する施設。『特養』とも呼ばれます。
公的な施設のため、入居費用が比較的安価なのが特徴です。看取りまで対応する施設も多くあります。
入居対象者は、原則要介護3以上の高齢者。また、入居待ちの人数が多い施設もあり、入居まで数か月以上待つ場合もあります。
介護老人福祉施設は、介護保険の負担限度額認定証で負担の減免が受けられる施設です。
介護老人保健施設とは、介護が必要な高齢者の自宅復帰を目的とした施設。長期入院からの退院後、自宅へ戻るまでに利用するケースが多くあります。
入居対象者は、原則要介護1以上の高齢者です。食事や入浴などの介護や、自宅復帰に向けてのリハビリ、医療ケアなどが受けられます。自宅復帰を目的としているため、入居期間は原則3~6ヶ月間と期間限定。そのためベッドの回転率が高く、入居まで待つ期間が比較的短いのが特徴です。
介護療養型医療施設も、負担限度額認定証で負担の減免が受けられます。
介護療養型医療施設とは、急性疾患からの回復期にある、要介護状態の高齢者を受け入れる施設。『療養病床』とも呼ばれ、公的な施設のため、利用料は比較的安価です。
食事や排泄などの介護も受けられますが、医療ケアが充実しているのが特徴です。一方、レクリエーションや洗濯・掃除などのサービス提供はあまりありません。
入居対象者は、医学的管理を必要とする要介護1以上の高齢者です。また、終身利用は保証されておらず、心身の状態が回復すれば退所になる場合があります。
介護療養型医療施設は、2024年3月末での完全廃止が決定。今後は、『介護医療院』が創設されます。
介護保険施設のショートステイは、負担限度額認定証の負担減免が受けられます。
ショートステイとは、短期間施設に宿泊し、食事や入浴などの介護サービスや機能訓練などが受けられます。連続利用は、最長で30日間です。
利用対象は、65歳以上の要支援・要介護認定を受けた方。ただし、特定疾病が原因で介護が必要な場合は、40歳以上の方も対象です。
ショートステイは、引きこもりがちな高齢者が外出する機会を作ったり、他者との交流や楽しみを持てたりします。また、家族の介護負担を軽減する役割も担っています。
介護保険の負担限度額認定証は、特別養護老人ホームやショートステイなどの利用時にかかる、食費と居住費を軽減するもの。条件に応じ、4段階で負担上限額が設置されています。
負担の減免を受けられる条件は、所得と預貯金等の二つです。世帯分離しても、配偶者の場合は所得が合算されますので、注意しましょう。
申請方法や更新時の書類など、不明な点はケアマネジャーに相談すると安心です。
負担の減免が受けられる施設には、特別養護老人ホームやショートステイなどがあります。介護保険の負担限度額認定証を始め、公的な保証制度は経済的負担を軽減してくれます。不明な点はケアマネジャーに相談しながら、活用できる制度を取り入れていきましょう。